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不動産を生前贈与した場合の名義変更手続き
高齢になってくると、自分がまだ生きているうちに息子や娘に生前贈与しておきたいと考える方もいるでしょう。
不動産を生前贈与しても名義変更手続きが未了だと、かえってトラブルになる可能性があるため、確実に済ませておくことが重要です。
本記事では不動産を生前贈与した場合の名義変更手続きについて解説していきます。
生前贈与とは
生前贈与というのは、自分がまだ生きているうちに財産の一部を他者に引き継がせることです。
自分の死後に相続させる場合と異なり、特定の人が引き継いだのを見届けられます。
好きなタイミングで行えることも生前贈与のメリットです。
不動産を生前贈与した場合には、所有権移転登記を行い、受贈者名義に変更しておく必要があります。
不動産の名義変更の際に必要な書類
不動産の名義変更手続きを行う際には、次のような書類が必要になるため、用意しておきましょう。
- 贈与契約書
- 登記識別情報
- 対象の不動産の固定資産税評価証明書
- 贈与者の印鑑証明書
- 受贈者の住民票
- 登記申請書
- 収入印紙
贈与自体は贈与契約書なしでも成立しますが、登記手続きの際に提出を求められるため、作成しておく必要があります。
登記識別情報は、登記完了の際に登記名義人に通知される符号です。
固定資産税評価証明書は、対象の不動産に関する評価額や課税標準額などの情報が記載されている書類で、市役所で取得できます。
収入印紙は登録免許税の支払いに使用するもので、金額は評価額の2%です。
不動産の名義変更をするときの手続きの流れ
不動産の名義変更の際には、まず必要書類の収集と作成を行いましょう。
特に注意が必要なのは登記申請書です。
決められた様式で作成する必要があり、不備や誤りがあると手続きをし直さなければならなくなることもあります。
必要書類が揃ったら法務局で登記申請を行いましょう。
窓口に足を運んで行う他に、郵送やオンラインでも申請できます。
提出の際に簡単な確認が行われ、登記が完了すると受贈者宛に登記識別情報が発行されるという流れです。
完了までの期間は法務局や申請時期などによってやや異なります。
手続きを司法書士に依頼するメリット
不動産の名義変更手続きを行う際には、専門的な知識が必要になる場面も少なくありません。
特に登記申請書の作成は一般の方にとっては難しいのが実情です。
不備が見つかって訂正などの対応を求められ、時間がかかってしまう可能性があります。
そのため、登記申請書の作成に自信のない方やあまり時間をかけたくない方は、司法書士への依頼を検討するのがよいでしょう。
まとめ
今回は、不動産を生前贈与した場合の名義変更手続きについて解説しました。
生前贈与を検討する場合には、名義変更だけでなく将来の相続への影響なども考慮することが重要です。
生前贈与に関して、迷っている方や手続きが難しいと感じている方は、司法書士などの専門家への相談も検討してみてください。
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