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住所変更登記の義務化による相続手続きへの影響
不動産を所有している人が引っ越しなどにより住所変更をした場合、住所変更登記が義務付けられました。
相続財産の中に不動産が含まれる場合には、相続手続きにも影響を与える可能性があるため注意が必要です。
本記事では住所変更登記の義務化で相続手続きがどのように影響を受けるのか解説していきます。
住所変更登記の義務化
不動産を所有している人が2026年4月1日以降に引っ越しをするなどして住所変更した場合、住所変更登記が義務付けられました。
登記申請の期限は住所変更をした日から2年以内です。
また、2026年4月1日よりも前の住所変更も対象となっており、この場合は2028年3月31日までに済ませる必要があります。
正当な理由がないにもかかわらず、期限までに住所変更登記をしていない場合には5万円以下の過料になる可能性があるため注意が必要です。
相続手続きに与える影響
以前までは引っ越しをしても所有している不動産の住所変更登記をしないまま亡くなる方も一定数いました。
そのような場合には、相続手続きの際に住所の変遷を証明する必要があり手間がかかっていたのが実情です。
一方で、住所変更登記が義務化されることで、引っ越し後も登記が旧住所のまま放置されるケースは減ることが期待されます。
将来相続が発生した際に、相続人が被相続人の住所の変遷を証明する書類を収集するなどの負担も抑えられるでしょう。
相続した不動産の住所変更登記が未了の場合の扱い
住所変更登記が義務化されても、すべての人が適切に対応するとは限りません。
また、住所変更登記の期限である2年を経過する前に相続が発生することもあります。
住所変更登記の義務は、当時の所有者である被相続人に課せられたものであるため、相続人が改めて行う必要はありません。
被相続人から相続人への所有権移転登記もそのまま行えます。
ただし、被相続人の住所の変遷を証明する必要があるため、手間がかかってしまう可能性があります。
また、遺贈によって不動産を取得する場合には、相続とはやや扱いが異なるため注意が必要です。
遺贈による所有権移転登記は、登記簿上の所有者の住所が現在の住所とつながっている必要があるためです。
そのため、遺贈対象の不動産の住所変更登記が未了の場合には、所有権移転登記に先立って済ませておく必要があります。
複数の手続きを行うことになるため、手間がかかるかもしれません。
まとめ
本記事では、不動産の住所変更登記の義務化に伴う、相続手続きへの影響を解説しました。
住所変更手続きを適切に済ませておけば、将来の相続手続きにおける書類収集などの負担を抑えられる可能性があります。
相続人に負担をかけてしまうことがないように、必要な手続きはできるだけ早めに済ませておくことが重要です。
登記や遺言などの手続きで不安に感じている場合には、司法書士への相談も検討してみてください。
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